国外転出時課税制度

今日のボストン領事館からのメールにあったリンク

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「国外転出時課税制度」の創設について

平成27年6月23日掲載
日本の国外転出時課税制度が創設され、2015年7月1日以後に日本から国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。

また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の日本の居住者から、国外に居住する非居住者へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。

国外転出時課税制度の対象となる方は、日本の所得税及び復興特別所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。また、相続又は遺贈により対象資産を取得した相続人は、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人に係る日本の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の提出及び納税をする必要があります。なお、納税管理人の届出をするなど一定の手続をすることで、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができます。

詳しくは、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm)をご覧ください。
国税庁ホームページにおいては、申告書・届出書等の諸様式もダウンロードできる他、個別の電話相談が必要な場合の連絡先(http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm)を調べることもできます。

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一億円持ってないから関係ないと言えば関係ないけど、寝耳に水! 誰も噂してなかったような気がするんだけれど。 これって一億円持って海外でリタイア生活するときに請求されるってこと?

今日の教訓 一億円持ってないから、まーいいんだけれど、びっくり。

過去のブログ
2014年のtax return(税金申請)

Comments

F Fries said…
現在日本に住んでいて、資産が一億円以上ある人にのみ適用されると理解しています。日本に住んでいる人が海外転勤などで一時的に海外に住み、また日本に戻ってくる場合には適用されないような措置があるらしいです。すでに海外に住んでいれば関係ないはず。

実際にこれの課税対象になる人はすごく限られていて、ここから得られる税収は大したことないようです。節税に熱心な大金持ちはとっくに海外に転出しているらしいですし。「金持ちが税率の低い国に移住して税金逃れをするのはズルい」という庶民の恨みを反らすためのもののようです。
Kay said…
なるほど。親が一億円持っていたら、そのときの相続や贈与も当てはまりそうですが、うちの親が一億円を持っていると思えないし、まあ関係なさそうです。

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