漬け物とトルマリンと遠赤外線と その2
数日前、親切な人からブログにコメントをもらった。 「はじめまして。件の漬物器ですが http://axcel.tv/news.html 消費者庁からインチキですよと周知しなさい、っていう措置命令が出ましたね。 返品、返金に応ずる用意があるらしいです。」 だそうな。どうもありがとうございます。ということで、上のリンクをそのまま引用。 ----------- 平成25年6月27日 各位 消費者庁からの措置命令に関するお詫びとお知らせ 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 この度弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成25年6月27日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知致します。 弊社は、弊社取扱商品「浅漬け名人 菜漬器」という商品を販売するにあたり、平成23年12月18日から平成25年3月13日までの間放送した弊社制作のテレビショッピング番組、平成19年2月頃から平成25年2月末までの間掲載した弊社ウェブサイト、平成23年6月頃に配布した弊社カタログにおいて、例えば、弊社カタログにあっては、「ところがこの菜漬器『浅漬け名人』は、主原料であるタウマリン鉱石から遠赤外線を放出しているので、野菜の発酵熟成に必要な乳酸菌もホーロー容器に比べ、1時間に約6倍以上も増殖させます。その6倍以上もの乳酸菌が野菜の自然発酵を促進し、早く漬けあがるのです。」等と記載することにより、あたかも、当該商品を使用することにより、当該商品の原料であるとする「タウマリン鉱石」が放出する遠赤外線によって乳酸菌が短時間で著しく増殖し、これにより発酵が促進され、漬物が1時間で出来上がるかのように示す表示をしておりました。 かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく消費者庁からの求めに従い、各種資料を提出しましたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断され、当該表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。 本件により、お客様をはじめとしまして、お取引先様、関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 「措...